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事業所の紹介 誕生期 創設期 成長期 円熟期

         
   



創設期


平成11年9月、特定非営利活動法人南陽台地域福祉センター認証。
平成12年4月1日から公的介護保険がスタートすることになりました。

介護保険サービス者は、都道府県知事が指定した介護保険の指定事業者でなければなりません。
この指定事業者となるための要件は

[1] 法人格を有すること
[2] 厚生省が定める人員基準を満たしていること
[3] 厚生省が定める設備・運営の基準を満たしていること、および
[4] 該当する給付種類ごとの指定を受けること
等です。


桜の花見


南陽台に住むホームヘルパーの資格を持つ住民の有志が、高齢化の進む南陽台に、どうしても公的介護保険の指定事業者が必要だとの思いから「南陽台地域福祉センター」の設立準備を進めました。

公的介護保険を利用したときの利用料は費用の1割で、身体介護で1時間373円、家事援助だと1時間146円という発表でした。
有償有料ボランティアの2.6分の1から6.8分1の低負担です。

利用者の利益を確保するためには、どうしても公的介護保険の指定事業者になることが必須条件となりました。

このとき一部の人たちは、ボランティアこそ本当の福祉だと主張し、任意団体を継続することになりました。   

一方、NPO法人を目指した有志は、素人ながら、その執念でNPO法人認証申請、介護保険事業者指定申請を成し遂げました。

「@法人格を有すること」の条件を満たすために、平成10年3月に制定された「特定非営利活動促進法」による法人設立申請を平成10年12月3日に行い受理されました。

●当法人の事業目的は、八王子市南陽台及びその周辺の住民に対して、保健、医療、又は福祉の増進を図る活動に関する事業を行い、南陽台及びその周辺の住民の利益の増進に寄与する。

●事業の種類は、
[1] 在宅における保健、医療、福祉の情報の収集と提供に関わる事業
[2] 在宅における保健、医療、福祉の相談事業
[3] 会員の知識、技能の向上に必要な教育訓練の事業
[4] その他目的実現に必要な事業
等となっております。

●また、同時に当法人の禁止事項も決められました。
[1] 政治活動の禁止
[2] 宗教活動の禁止
[3] 暴力団の統制下の禁止
[4] 活動から生じた利益を目的の特定非営利活動以外に使用することの禁止
等です。

作品の下で

特定非営利活動法人(NPO法人)認証が平成11年9月7日、介護保険事業者指定のうち、居宅介護支援事業者指定が平成11年10月1日、 居宅訪問介護事業者指定(さんさん由木)が平成12年4月1日と決まりました。

念願の組織体制が整ったのです。
介護支援専門員(ケアマネージャー)が南陽台住民を中心に介護保険認定申請を開始したのです。

公的介護保険法施行の平成12年4月1日までに約30名の手続きを完了したのです。



  

@誕生期 →A創設期 →B成長期 →C円熟期